患者様へのご案内

当院における施設基準の届出について

当院は厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、東北厚生局長に届出を行って診療を行っています。
・小児科外来診療料
・医療DX推進体制整備加算
・外来感染対策向上加算
・連携強化加算
・情報通信機器を用いた診療
・小児食物アレルギー負荷検査
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

医療DX推進体制整備加算について

1.医師が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
2.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
3.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービス(注)などの医療DXにかかる取り組みを実施しています。
(注)電子カルテ情報共有サービスは令和7年9月30日まで経過措置あり。

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医療情報取得加算について

当院では、初診料・再診料に「医療情報取得加算」を加算しています。この加算は、「オンライン資格確認を導入している保健医療機関において、初診時や再診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの」として位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。
1.オンライン資格確認を行う。
2.当院を受診した患者様に対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。

一般名処方加算について

昨今、医療用医薬品の供給状況が不安定なことから、当院では処方箋の交付にあたり、一般的名称(※)にて薬剤を記載しています。
また、令和6年10月より長期収載品について、医療上の必要性が認められない場合で、患者様が長期収載品を希望する場合は選定療養となります。
一般的名称にて処方することで、調剤薬局において同一成分・剤形・含量の薬剤を選択することができ、不安定な供給状況の緩和の一助となり得ます。一般名処方にご理解いただき、ご不明な点は医師又は職員までご相談ください。
(※)一般的名称=「成分名+剤形+含量」で表記したものです。「商品名」とは異なります。

長期収載品の選定療養について(厚生省通知より転載)

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を促進することとしているところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを促進するため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしています。
本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者様の選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者様の自己の選択に係るものとして、その費用を患者様から徴収することとしたものです。

個別の診療報酬算定項目の分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和元年10月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和元年10月1日より、明細書を無料で発行しています。
なお明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

情報通信機器を用いたオンライン診療について

当院は「オンライン診療の適切な実施に関する指針(厚労省)」を遵守した上でオンライン診療を実施しています。また、オンライン診療の初診においては、向精神薬の処方は行いません。

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